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目次
1.特許法等の一部を改正する法律が2020年4月1日施行に
2.知財雑記4
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(1)2019年5月17日に公布された特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)は2020年4月1日に施行予定(閣議決定)である。今回の改正の内容の内、意匠法の主要改正については、今年5月のメルマガにて説明した。ここでは、特許法の改正の内容に絞って紹介したい。詳細については、弊社ホームページを参照いただきたい(https://mebuki-iplf.jp/ip_japan07.pdf)。
(2)査証制度(中立な技術専門家が現地調査を行う制度)の創設
査証制度は、特許権侵害訴訟において当事者の申し立てる事項、立証されるべき事実があるか否かを判断するにあたり、相手方が所持若しくは管理する書類、装置等について証拠の収集を要する場合に、裁判所が中立的な技術専門家に査証を命ずる制度である(特許法第105条の2等)。
査証により収集された証拠の中にはノウハウ等の秘密事項も含まれ得るため、査証を受けた側には証拠の一部を査証申立側に開示しないことを求める権利を認める規定、査証報告書の第三者への閲覧禁止の規定、査証人が秘密を漏えいした場合の懲罰規定等が整備されている。
正当な理由なく査証を受けることを拒否した場合には、裁判所は、査証を申し立てた側の主張を真実と認めることができる。このため、査証には、ある程度の強制力があるといえる。
査証制度は、例えば、製造方法の特許を侵害された場合に、被疑侵害者の工場に立ち入って必要な証拠を収集可能とする点で、特許権の強化措置としては一定の効果があるともいえる。
しかし、査証制度は、米国のディスカバリー制度(訴提起後、当事者出席の裁判開始前に、当事者が互いに証拠を開示し合う制度)に比べると未だ十分とは言えない。また、米国の場合、故意侵害の際、算定された賠償額を最大三倍にできる三倍賠償、中国で改正を予定されている米国と同様な最大五倍賠償という、特許権侵害における懲罰的な賠償も日本では認められていない。この点からも、近い将来、さらなる強化策が望まれる。
(3)損害賠償額の見直し
以下は、実用新案法、意匠法および商標法にも適用される。
(3.1)権利者の生産等の能力を超えた部分へのライセンス料相当額の重畳請求の認容
特許法は、特許権侵害による特許権者側の失った利益として、①侵害者利益額と推定する条項、②侵害者側の譲渡数量×特許権者側の単価と推定する条項、③ライセンス料相当額と推定する条項、という三種類の推定条項をおく。
これらの内、②侵害者側の譲渡数量×特許権者側の単価と推定する条項は、①の侵害者利益額の立証の困難性を考慮して設けられたものだが、特許権者側の生産等の能力を超えた分については減額される。
例えば、市場において、侵害者側による譲渡数量が5000個で、特許権者側による譲渡数量が100個であり、特許権者側の生産等の能力から、せいぜい300個しか市場に供給できないと算出されるとする。すると、②による損害額は、5000個ではなく、300個で計算される。
ここで、5000個―300個=4700個分は、特許権者からライセンスを受けて製造・販売されたと考えて、③の重複適用が可能であれば特許権者側も納得できる。しかし、過去の判決をみると、②と③の合算は、必ずしも認められておらず、特に、平成18年知財高裁の椅子マッサージ機事件以降、影を潜めた。
今回の改正は、②と③の合算が可能であることを法律に明記するものである。これによって、中小企業・ベンチャー企業が特許権者の場合でも、満足感のある損害賠償額を受け取れる可能性がある。
(3.2)ライセンス料相当額の増額化
従来、裁判所が上記③のライセンス料相当額を算出する際には、通常、ライセンスの供与を求める善意のライセンサとの間で設定されるライセンス料が基準となっていた。しかし、かかるライセンス料は、その多くが売上の3~6%に留まっており、侵害者に適用する額としては権利者側に満足感を与える額ではなかった。
そこで、今回の改正では、裁判所は、上記③のライセンス額を算出するにあたり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できることになった。
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ディープラーニング技術で人工知能(AI:Artificial Intelligence)の能力が飛躍的に伸びAI第3次ブームを呼んでいる(車の自動運転等)。また、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)により、インターネットとは無縁だった様々なモノ(エアコン等)がインターネットで結ばれる時代に入ってきた。このような時代の知財について述べたい。
(1)人間の能力をはるかに超えているAIが行った情報処理について、特許庁は、人間の発明として特許を認める方針であるが、将来は、AIはネットワークで結ばれたり、AI同士が数珠つなぎに結ばれたりして、1つのAIに簡単な入力がされると複数のAIに分散され情報処理される。その結びつきやどのAIがどのような情報処理をするかが不明な場合には、情報処理結果(出力)がいかに素晴らしくても、それを行ったのはAIであるから、どのように情報処理をしたのかが分からない。このため、人間の発明として認めることは難しいのではないか。
(2)AIにその能力を最大限に発揮させるには、AIへの適切な入力が必要であり、知財関係者は、AIへの入力の仕方や、入力インターフェース関連の知財権の取得や知財リスクについて注目する必要がある。 AIがいろいろな仕事や日常生活に入ってくる時代では、様々な人が様々な方法でAIへの入力を試みるが、こうした様々な人の様々な方法でのAIへの入力の仕方や、それに対応できる入力インターフェースは、知財の観点からも注目する必要がある。
(3)IoT時代になると、インターネットを流れる情報の種類や情報量は飛躍的に増大し、便利になる反面、情報漏洩リスクも増大するため、知財関係者はIoTのメリットとリスクの両方の観点で知財権の取得、及び知財リスクの回避、を検討する必要があるだろう。また、AI翻訳やクラウドの活用など、知財分野でも、一層の効率化が否応なく必要となるだろう。
(4)AIやIoT時代は、ソフトの時代と思われがちだが(当然ながら、プログラム技術やAI技術は、必須)、これら技術の高度化の基礎となる、モノやセンサーの技術に強い日本が再認識されるのではないか。モノやセンサーが正確で丈夫でなければ、アウトプットされる情報は何の役にも立たず、逆に悪影響をもたらすから。なお、2020年10月28日(水)~30日(金)に幕張メッセで、5G/IoT通信展(通信部品・LPWA・基地局設備などが出展)が開催される。今後、日本が生きていく方向がこの種の展示会で見つけられるだろう。
次回は知財係争について雑記したい。
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