私たちが責任をもって特許取得をサポートします
1.7月18日の合併・法人化のご連絡
2.ビジネス評価書の調査・作成機関に選定される!
発行:長谷川国際特許事務所
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今年(2017年)7月18日に、長谷川国際特許事務所は、山梨県北杜市のめぶき特許事務所(所長:松尾誠剛)と合併及び法人化することになりました。法人名称は、「めぶき国際特許業務法人」となります。松尾弁理士と私は、特許業務法人のパートナーとなります。弁理士は、パートナー2名と、現在の両事務所に所属する他の弁理士4名と、8月から所属予定の1名とを加えて計7名になります。また、オフィスは、山梨県北杜市、神奈川県横浜市、長野県茅野市の三拠点体制となります。
事務所の合併は、現在良く耳にするところですが、構想から実現までに多くの時間を要するのが一般的です。私たちも構想から実現まで1年半を要しました。検討に時間を要する要因ビッグ3は、①事務所合併のメリットの共通認識化、②お客様のコンフリクトの解決、③事務・経理等の実務作業の統一のように実感しています。一見合併のように見えて実は合併ではなく、個人事業主の集合体の形態を持つ事務所もあります。その場合には、上記①、②及び③の検討は軽減化されます。しかし、私たちは、敢えて、その形態を採用せず、オフィスの場所は異なっても、単一の経営基盤を持つことにしました。それは、法人内の業務対応の協力体制、知財周りの情報の共有化、従業員の育成などは、真に一体化しないとなかなか難しいのではないかと考えたからです。
思えば、事務所の合併・法人化によって、両事務所のお客様になるべくデメリットのないようにすることが非常に重要でした。もちろん、全てのお客様に100%デメリットがないようにすることは不可能でした。特に、コンフリクトの問題については、一部のお客様にご迷惑をおかけしたと思っています。また、事務所内の事務・経理等の作業統一化については、現在、急ピッチで進めています。
基本的な考えは、各事務所の進め方で良い部分はそれぞれ維持し、統一化の優先度の高いところを統一する方向で考えており、お客様にご不便をおかけしないようにするつもりです。
今後の特許事務所(法人も含め)は、弁理士等の個の能力と、事務所としての総合力との両方がより一層、不可欠になります。お客様第一を念頭に、特許業務法人の差別化ポイントを明確にしながら、一歩一歩着実に歩んでいくつもりです。今後とも宜しくお願いいたします。
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私が理事をしています一般社団法人国際知財活用促進連盟(Association for International Intellectual Property Promotion:略称 ii-pp)が特許庁事業である「平成28年度中小企業知財金融促進事業」、すなわち、中小企業が持つ知的財産権について、専門の調査会社がその技術内容等を含めたビジネス全体を評価し、「知財ビジネス評価書」を作成する事業の当該専門の調査会社に選ばれました。この評価書は、企業の強みや成長性、ビジネス全体を読み解くことができるものです。なお、長谷川所長にも将来、ii-ppに参加いただきたいと考えています。
http://chizai-kinyu.go.jp/
http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170619002/20170619002.html
当方、2013年11月~2014年2月にかけ、この事業提案者の方と、長野県の2つの銀行と、静岡県の3つの金融機関を訪問しました。その後、この事業が2014年度に試行され、2015年度から本格実施されました。今年度の募集開始は、平成29年6月19日(月)で採択予定件数200件に達し次第終了。
・平成26年度(2014年度):22金融機関、51案件
・平成27年度(2015年度):63金融機関、150案件
・平成28年度(2016年度):107金融機関、150案件
・平成29年度(2017年度):採択予定件数:200件程度(②伴走型10機関程度を含めた件数)
*これまでの利用実績のある金融機関の累積数は、135金融機関。
応募にあたっては、例えば以下のような条件があります。
・応募者が金融機関であること。
・評価対象企業が中小企業であり、特許権・実用新案権・意匠権・商標権のいずれかを保有していること。
・採択された場合、今後5年間ヒアリング調査やアンケート調査への協力可能であること。
活用事例としては、5つの銀行で融資に直結した事例があり、応募した銀行や評価を受けた中小企業としてのメリットとしては、①企業の事業性を見極めるために有益な情報が得られる、②行内の融資判断の際の補強材料や参考資料として活用できる、③コミュニケーションツールとなる、④経営改善のアドバイスができる、⑤ビジネスマッチングや販路開拓のアドバイスが可能となることです。
なお、この事業は、次の金融庁の方針とマッチし、現在は、金融庁と一緒に検討などがされています。
「平成28事務年度 金融行政方針」(平成28年10月策定)
IV. 金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保等
(中略)
これまで当局としても、金融機関に対し、担保・保証に過度に依存することなく、取引先企業の事業の内容や成長可能性等を適切に評価(「事業性評価」)するよう促してきた。
「金融庁と特許庁のマッチング」
知財金融シンポジウム http://chizai-kinyu.go.jp/event/event0006.html
知財金融委員会が「知財ビジネス評価とは、知財権の金銭価値評価ではなく、あくまで定性的な事業評価であり、知財を切り口として中小企業等における事業の実態や将来の成長可能性等について、理解を深めるために行うものである。
知財を切り口に中小企業をみることで、その会社特有の技術やノウハウ等の特徴や強みを把握でき、それらが効果的に活用されているか、(商品としての魅力につながっているか、競合からの模倣・代替品の脅威を回避できるか、その結果キャッシュフローの源泉となっているのかどうかなど)という点について理解することができる。
さらに、知財権によって、競争優位性が確保される見通しがあれば、将来に向けてのキャッシュフローの確からしさや実現に向けて取り組むべきことを把握でき、金融機関は中小企業の成長に向けた支援を提案することができる。」と述べています。
「ii-ppのホームページ」 http://iipp.or.jp/
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