私たちが責任をもって特許取得をサポートします
施行日:2009年10月1日
改正事項
(1)中国国内に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業あるいは外国のその他組織が中国で専利出願を行い、その他の専利事務手続きを行う場合には、法により設立された専利代理機構にその処理を委任しなければならない(改正専利法第19条第1項)。
(2)中国の単位或いは個人は、国内で専利出願を行い、その他の専利事務手続きを行う場合には、法により設立された専利代理機構にその処理を委任することができる(改正専利法第19条第2項)。
「ブリーフコメント」:旧法では、外国出願人は渉外専利事務所を通じてしか専利出願できなかったが、今回の改正により、渉外専利事務所以外の専利事務所を通じて専利出願できるようになった。
(1)いかなる単位或いは個人も、中国国内にて完成した発明あるいは実用新型を外国に専利出願する場合には、先ず、国務院専利行政部門の保密審査を経なければならない(改正専利法第20条第1項)。
(2)改正専利法第20条第1項に反して外国に出願された発明或いは実用新型については、中国で専利出願しても、専利権を付与しない(改正専利法第20条第4項)。
(3)国務院特許行政部門は、改正専利法実施細則第8条の規定に従って提出された機密保持審査請求を受理した後、機密保持の必要があると認めた場合には、出願人に機密保持審査通知をしなければならない。請求日から4カ月経過しても出願人が当該通知を受領しなかった場合、出願人は、外国または国外機構に外国出願(PCT出願も含む)を行うことができる。機密保持審査通知を行い、機密保持審査を行う場合、直ちに、機密保持を必要とするか否かの決定を行い、出願人に通知しなければならない。請求日から6カ月経過しても出願人が機密保持を必要とする決定を受領しなかった場合、出願人は、外国または国外機構に外国出願(PCT出願も含む)を行うことができる。(改正専利法実施細則第9条)。
「ブリーフコメント」:旧法では、中国で完成した発明は、まず中国で専利出願しなければならず、例外的に、外国企業に発明を譲渡する契約等がある場合には外国で先に出願することができた。今回の改正により、譲渡契約の有無にかかわらず中国完成発明を外国で先に出願することが許容されるが、必ず、国家知識産権局の保密審査(機密審査)を経なければならなくなった。
-発明・実用新型-
(1)「新規性」とは、発明或いは実用新型が現有技術に属さず、かついかなる単位或いは個人によりその出願日前に国務院専利行政部門に出願され、その出願日後に公開された専利出願書類又は公告された専利書類中にも記載されていないことをいう(改正専利法第22条第2項)。
(2)「創造性」とは、現有技術と比べて、その発明が突出した実質上の特徴と顕著な進歩を具備し、その実用新型が実質上の特徴と進歩を具備することをいう(改正専利法第22条第3項)。
(3)本法にていう「現有技術」とは、出願日前に国内外にて公開された知的技術をいう(改正専利法第22条第5項)。
-外観設計-
(1)「専利権を付与する外観設計」は、現有設計に属さず、かついかなる単位或いは個人によりその出願日前に国務院専利行政部門に出願され、その出願日後に公開された専利出願書類又は公告された専利書類中にも記載されていないものをいう(改正専利法第23条第1項)。
(2)「専利権を付与する外観設計」は、現有設計或いは現有設計の特徴の組み合わせと比べて、明らかな区別を具備しなければならない(改正専利法第23条第2項)。
(3)「専利権を付与する外観設計」は、他人がその出願日前に既に取得した合法的権利と抵触するものであってはならない(改正専利法第23条第3項)。
(4)本法にていう「現有設計」とは、出願日前に国内外にて公開された知的設計をいう(改正専利法第23条第4項)。
「ブリーフコメント」:旧法では、外国公知あるいは外国公用の専利であっても、中国で専利権を合法的に取得することができた。しかし、今回の改正により、世界公知の基準が採用され、上記の専利については専利権を取得できないことになった。
(1)同様の発明と創造に対しては一つの専利権しか付与できない。ただし、同一の出願人が同日に同様の発明と創造につき発明専利出願と実用新型専利出願を行った場合には、先に取得した実用新型専利権が消滅しておらず、かつ出願人が実用新型専利権の放棄を声明するならば、発明専利権を付与することができる(改正専利法第9条第1項)。
(2)同一出願人が同日に同一の発明創造に対して実用新型専利出願と発明専利出願を行う場合、出願時に、それぞれ、同一の発明創造に対して他の出願を行っていることを説明しなければならない。発明専利出願の審査の結果、拒絶理由を発見しない場合、国務院特許行政部門は、所定期間内に実用新型専利権を放棄するとの声明を行うように、出願人に通知しなければならず、出願人が当該声明を行った場合、国務院特許行政部門は、発明専利権を授与する決定を行い、実用新型専利権を放棄する声明を公告しなければならない。実用新型専利権は、発明専利権の授与を公告した日に終了する(改正専利法実施細則第41条)。
「ブリーフコメント」:旧法では、同一の発明創造に対して、同一出願人が発明専利と実用新型専利を出願した場合、合法的に両権利を取得できるか、それとも一方の権利しか取得できないのかについては、その解釈に争いがあった。しかし、今回の改正によって、同時出願かつ先に登録された現存の実用新型専利権の放棄を条件に発明専利権を取得できることが明記され、これによって合法的に権利取得できることが明確になった。
「同一発明」は、完全同一の発明創造を意味する。このため、上位、下位の関係にある発明創造は、同一発明を意味しない。したがって、上位概念の発明創造に対して発明専利出願を行い、その数日後に下位概念の発明創造に対して実用新型専利出願を行った場合、他の権利との抵触や公知発明がない限り、両出願とも合法的に権利取得可能である。
(1)専利出願権或いは専利権が共有に係る場合には、権利行使に対する約定があるときにはその約定に従う。約定が無い場合には、共有者は、単独で、実施或いは通常許諾方式によって他人にその権利の実施を許可することができる。他人に実施を許可した場合、実施料は共有者間で分配しなければならない(改正専利法第15条第1項)。
(2)前項の規定の状況を除き、共有の専利出願権或いは専利権を行使する場合には、共有者全員の同意を得なければならない(改正専利法第15条第2項)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、専利権が共有に係る場合に、共有者間の契約があれば、各共有者の行為はその契約に従う一方で、契約が無い場合には、各共有者は単独で発明専利を実施し、或いは他人に通常実施許諾することができるが、その他については共有者全員の同意を要することが明記された。
いかなる単位或いは個人が他人の専利を実施しようとするときには、専利権者と実施許諾契約を締結し、専利権者に実施料を支払わなければならない。被許諾者は、約定に定められた以外のいかなる単位或いは個人に対しても、その専利を実施許諾する権利を有さない(改正専利法第12条)。
「ブリーフコメント」:旧法では、実施許諾契約は書面によるものと規定されていたが、今回の改正により、「書面」という文言を廃し、書面以外の形式でも実施許諾契約を締結可能であることが明確になった。
(1)遺伝子資源の取得或いは利用が行政法規に反し、その遺伝子資源によって発明創造が完成した場合には、専利権を付与しない(改正専利法第5条)。
(2)発明創造が遺伝子資源によって完成した場合、出願人は、専利出願書類中にその遺伝子資源の直接の出所と原始出所を説明しなければならない。出願人は、原始出所を説明できない場合には理由を陳述しなければならない(改正専利法第26条第5項)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、遺伝子資源保護の観点から、違法に取得した遺伝子資源により完成した発明創造については専利権を取得不可とした。また、合法的に取得した遺伝子資源により完成した発明創造については、出願書類に、その直接の出所及び原始出所を説明する必要がある。また、原始出所を記載できない場合には、その理由を述べる必要がある。
平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせにおいて主に標識として機能するデザインは、外観設計専利権を付与しない(改正専利法第25条第1項第6号)。
(1)外観設計専利の出願には、願書に、その外観設計の図面或いは写真、およびその外観設計の簡単な説明等の書面を含めなければならない(改正専利法第27条)。
(2)外観設計専利権の保護範囲は、図面或いは写真中の産品の外観設計の表示をもって基準とし、簡単な説明を、図面或いは写真に表示された産品の外観設計を解釈するのに用いることができる(改正専利法第59条第2項)。
(3)簡単な説明には、意匠物品の名称、用途、デザインの要点を明記しなければならず、当該要点を最も良く表している一枚の図面(若しくは写真)を指定しなければならない。透視図の省略あるいは色彩の保護を要求する場合、簡単な説明中にその旨を明記しなければならない(改正専利法実施細則第28条)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、「簡単な説明」という書面が義務づけられた。また、外観設計(意匠)の保護範囲は、図面(または写真)に基づいて解釈されなければならないとしつつも、簡単な説明はその解釈に用いることができる。すなわち、簡単な説明も外観設計の保護範囲を確定するのに使用される。
(1)一つの外観設計専利出願は、一つの外観設計に限定されるべきである。同一物品に2以上の類似する外観設計、或いは同一区分かつ一組として販売又は使用される物品に用いる2以上の外観設計については、一つの出願として提出できる(改正専利法第31条第2項)。
(2)同一物品に類似する複数の外観設計を一つの出願で申請する場合、簡単な説明において、その中の一つの外観設計を基本デザインとして指定しなければならない(改正専利法実施細則第28条)。
(3)同一物品の二以上の外観設計を一つの出願で申請する場合、簡単な説明で指定した基本デザイン以外の外観設計は、当該基本デザインと類似していなければならない。類似する外観設計は、10件を超えてはならない(改正専利法実施細則第35条)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、一意匠一出願を原則としつつ、2以上の類似外観設計については一出願できること、組物の外観設計についても一出願できるようになった。類似意匠は、基本意匠に類似する必要がある。また、一件の出願に包含可能な類似意匠の件数は、基本意匠を除き10件までである。
外観設計専利権が付与された後、いかなる単位或いは個人も専利権者の許可を得なければ、その専利を実施できない。すなわち、生産経営を目的としてその外観設計専利物品の製造、販売の申出、販売または輸入をすることはできない(改正専利法第11条第2項)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、外観設計専利についても、実施行為に「販売の申し出」が明記された。
専利権侵害紛争が実用新型専利権或いは外観設計専利権に関わる場合、人民法院或いは管理専利業務部門は専利権者或いは利害関係者に対して、国務院専利行政部門が関連する実用新型或いは外観設計について検索、分析及び評価した後に作成した専利評価報告を要求することができる。その評価報告は、専利権侵害紛争の審理、処理の証拠になる(改正専利法第61条)。
「ブリーフコメント」:旧法では、実用新型専利の侵害事件が起こった場合に、専利権者等(利害関係人も含む)が先行技術から見た実用新型専利の有効性の報告書を国家知識産権局に請求し、その報告書を人民法院(裁判所)あるいは管理専利業務部門に提出していた。しかし、今回の改正により、実用新型専利と同様に無審査で権利付与する外観設計専利についても、当該報告書提出の制度を拡大した。
ただし、日本の実用新案技術評価書と異なり、権利行使の際に必須の書類ではなく、かつ権利が無効になった場合、実用新型専利権者には、原則、損害賠償責任は科されない。
専利権侵害紛争において、被疑者がその実施技術或いは設計が現有技術或いは現有設計に属することを証明できた場合には、専利権侵害は成立しない(改正専利法第62条)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、専利権侵害係争において公知技術の抗弁ができることが明記された。
専利権無効の決定は、専利権無効決定前に人民法院が出しかつ執行した専利権侵害判決、和解、既に履行或いは強制執行した専利権紛争処理決定、ならびに既に履行した専利実施許可契約及び専利権譲渡契約に対して遡及効力を有しない。但し、専利権者の悪意により他人に損失をもたらした場合には、賠償しなければならない(改正専利法第47条第2項)。
前項規定により専利権侵害賠償金、専利実施料、専利権譲渡対価を返還しなければ明らかに公平の原則に反する場合には、その全部或いは一部を返還しなければならない(改正専利法第47条第3項)。
「ブリーフコメント」:今回の改正法は、悪意により権利行使を行い得た不当利得に、専利権侵害賠償金も含めた。
(1)次の条件の一つに該当するときには、国務院専利行政部門は、各実施条件を備える単位或いは個人の申請に基づき、発明専利或いは実用新型専利の実施につき強制許諾を付与することができる(改正専利法第48条)。
・専利権者自身が専利権付与の日から3年間かつ専利出願の日から4年にわたって、正当な理由無くその専利を不実施或いは不十分に実施している場合(改正専利法第48条第1項)。
・専利権者の専利権の実施行為が法律により独占行為と認定され、この行為を排除或いは制限することが競争生産に対して影響を与えない場合(改正専利法第48条第2項)。
(2)公衆の健康を目的として、専利権を付与された薬品に対して、国務院専利行政部門は、それを製造し、中国が加盟する関係国際条約に規定される国家或いは地区に輸出することに対して強制許諾を与えることができる(改正専利法第50条)。
(3)強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は、公共利益の目的と法第48条第2項の規定の状況に限られる(改正専利法第52条)。
(4)法48条第2項、第50条の規定により付与された強制許諾を除き、強制許諾の実施は、国内市場の需要に供するためのものでなければならない(改正専利法第53条)。
(5)法48条第1項、第51条の規定により強制許諾を申請する単位或いは個人は、合理的な条件を以って専利権者にその専利を実施することの許可を請求したが合理的な期間内に実施許諾を得られなかったことを証明する証拠を提出しなければならない(改正専利法第54条)。
(6)実施強制許諾を得た単位或いは個人は、専利権者に合理的な実施料を支払うか、或いは中国が参加する関係国際条約の規定に基づき実施料問題の処理を行わなければならない。実施料を支払う場合には、その額は双方の協議によるものとし、双方が合意に達することができない場合には国務院専利行政部門の裁決によるものとする(改正専利法第57条)。
「ブリーフコメント」:今回の改正では、強制実施許諾制度の整備を行った。不実施、公衆の健康以外に、専利権実施が独占行為と認定される場合や、発明創造が半導体技術である場合にも強制許諾の対象になる。
専利の摸倣行為した場合、法に基づき民事上の責任を負う以外に、専利業務の部門はその是正を命じて公告し、違法な所得を没収すると共に、違法所得の4倍以下の罰金を科し、違法所得が無い場合には20万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を追求する(改正専利法第63条)。
「ブリーフコメント」:旧法では、専利虚偽表示行為に対する懲罰的な罰金として、違法所得の3倍以下または違法所得が無い場合には5万元以下の支払いを命ずる規定であるが、今回の改正により、虚偽表示に限定せず摸倣する行為も含めると共に罰金規定を強化し、違法所得の4倍以下または違法所得が無い場合には20万元以下の支払いを科すこととした。
(1)専利権侵害のおそれに対し、既に取得した証拠に基づき調査するときには、関係当事者を尋問することができる。調査の結果、違法行為のおそれがあるという状況の場合には、当事者に対し、違法行為のおそれのある場所の現地検査を実施する。検閲では、違法行為のおそれに関係する契約、領収書、帳簿、その他関係資料をコピーする。違法行為のおそれに関係する物品の検査は、専利品を詐称することを証明する証拠となれば、差し止め或いは差し押さえすることができる(改正専利法第64条第1項)。
(2)管理専利業務部門が法に基づき前項の規定の職権を行使するとき、当事者はこれを助け、協力し、拒絶や妨害をしてはならない(改正専利法第64条第2項)。
「ブリーフコメント」:旧法では、人民法院に比べて管理専利業務部門の職権は低かったが、今回の改正により、当該部門の職権を強化し、専利権侵害のおそれがある場合、調査、現地検査、差し押さえ等ができるようにした。
(1)賠償金額は、権利者が権利侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失の確定が困難な場合には、侵害者が権利侵害によって獲得した利益により確定する。権利者の損失或いは侵害者の獲得した利益の確定が困難な場合には、その専利許諾実施料の倍数を参照して合理的に確定する。賠償金額は、権利者が侵害行為を制止するための合理的な支出を含むべきである(改正専利法第65条第1項)。
(2)権利者の損失、侵害者が獲得した利益および専利許諾実施料の確定がともに困難な場合には、人民法院は、専利権の類型、侵害行為の性質および状況などの要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を支払うように確定することができる(改正専利法第65条第2項)。
「ブリーフコメント」:旧法では、専利権侵害賠償額は、権利者の損害又は侵害者の利益により確定する規定であったが、今回の改正により、損害による確定、利益による確定の順にすることを明記した。また、いずれも困難な場合に、人民法院が1万~100万元の範囲で賠償額を決定できることにした。
(1)専利権者或いは利害関係人は、他人が専利権侵害行為を実施し或いはまさに実施しようとしていることを証明できる証拠を有しており、速やかにこれを制止しないとその合法的権益に補い難き損害を受けるおそれがある場合、人民法院に提訴する前に、関連行為の停止を命ずる措置を採るように申請することができる。
申請人が申請するとき、担保を提供しなければならず、担保を提供しない場合には申請は撤回されたものとする。
人民法院は、申請を受け付けてから48時間以内に裁定をしなければならず、特殊な事情があり延長を要する場合には48時間延長できる。関連行為の停止を命ずる裁定は、即時執行しなければならない。当事者は裁定に対して不服がある場合には、一回だけ再審申請できる。その期間、裁定の執行は停止しない。
人民法院が関連行為の停止を命ずる措置を採ってから15日以内に、申請人が起訴しない場合には、人民法院は、その措置を解除しなければならない。
申請に瑕疵がある場合、申請人は、被申請人が関連行為の停止により受けた損失を賠償しなければならない(改正専利法第66条)。
(2)専利権侵害行為を制止したならば消失可能或いは以後取得困難な証拠が存在する状況にある場合、専利権者或いは利害関係人は、起訴前に人民法院に対して証拠保全を申請することができる。
人民法院は、保全措置を採る場合、申請人に担保を提供するように命ずることができ、申請人が担保を提供しない場合には申請を撤回する。
人民法院は、申請を受け付けてから48時間以内に裁定をしなければならず、保全措置を採る裁定は、即時執行しなければならない。
人民法院が保全措置を採ってから15日以内に、申請人が起訴しない場合には、人民法院は、その措置を解除しなければならない(改正専利法第67条)。
「ブリーフコメント」:今回の改正により、起訴前の仮処分、証拠保全の申立、申立後のルールが明記された。
行政審査に必要な情報を提供するために、専利薬品或いは専利医療器械を製造し、使用し、若しくは輸入すること、及び専らその製造のために専利薬品或いは専利医療器械を製造し、輸入すること(改正専利法第69条第5項)。
「ブリーフコメント」:今回の改正では、米国等の規定と同様、行政審査に必要な情報を提供する場合の権利行使制限を規定した。