私たちが責任をもって特許取得をサポートします

イメージ01

英語でPCT出願を行う場合

PCT出願は、日本語または英語で行うことができます。英語でPCT出願を行う場合には、国際調査機関として①日本国特許庁と②欧州特許庁のいずれかを選択することができます。

欧州への国内移行に関する留意点(国際調査機関の選択による応答時期について)

英語でPCT出願を行い、かつ国際調査機関として欧州特許庁を選択した場合には、欧州特許出願の拒絶理由への応答時期が、国際調査機関として日本国特許庁を選択した場合よりも早くなります。

  ~国際調査機関として欧州特許庁を選択した場合~

  欧州への国内移行から約1ヵ月後に通知されるEPC161及び162条に基づく通知に対して、その送達日から6ヵ月以内に応答する必要があります。応答内容は、PCT出願の国際調査報告に記載された拒絶理由に対する反論及び補正となります。なお、当該応答が行われなければ、出願が取り下げられたものとみなされます(図1参照)。

  ~国際調査機関として日本国特許庁を選択した場合~

欧州特許庁から通知される「拡張サーチレポート」に対して、指定期間内に応答する必要があります。応答内容は、拡張サーチレポートで指摘された拒絶理由に対する反論及び補正となります(なお、日本語でPCT出願を行った場合も同様)。

拡張サーチレポートは、EPC161及び162条に基づく通知よりも後に通知されるため、国際調査機関として欧州特許庁を選択した場合よりも日本特許庁を選択した場合の方が応答時期が遅くなります。

欧州における拒絶理由への応答時期の違い