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日本の指定について

日本国特許出願を優先権の基礎として(以下、このように優先権の基礎とする出願を「基礎出願」といいます)PCT出願する場合、日本国を指定国に含めますと、優先日より15ヵ月経過した時点で基礎出願はみなし取下げとなりますのでご注意ください。日本国における特許出願を継続させる方法としては、以下の3種類の方法があります。

(1)PCT出願において日本国を指定国に含め、そのPCT出願について日本への国内移行手続を行う
日本国を指定したPCT出願を行い、優先日から30月以内に日本国への国内移行手続を行うことによって、日本国における特許出願として係属させることができます。この場合、出願内容及び出願日はPCT出願と同一となります。また、存続期間は、PCT出願の出願日から20年となります。

(2)PCT出願において日本国を指定国に含めない
日本国を指定国から外してPCT出願を行うことで、基礎出願はみなし取下げされません。この場合、基礎出願がそのまま存続しますので、出願内容及び出願日は基礎出願の内容と出願日となります。また、存続期間は、基礎出願の出願日から20年となります。

(3)PCT出願において日本国を指定国に含め、日本に国内優先権主張出願を行う
日本国を指定したPCT出願と同時に国内優先権主張出願を行うこともできます。この場合、出願内容及び出願日は国内優先権主張出願の内容となります。また、存続期間は、国内優先権主張出願の出願日から20年となります。