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【特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)の施行期日の閣議決定】 2019年11月14日投稿

 第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が2019年11月1日に閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は、2020年(令和2年)4月1日です。
 今回の改正は、意匠法の大幅な改正と、特許法の損害賠償額の見直しに関する改正と、を含みます。詳細は、こちら

(1)特許法の一部改正
 「中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設」
 「損害賠償額算定方法の見直し」⇒実用新案法、意匠法及び商標法においても適用

(2)意匠法の一部改正
 「保護対象の拡充」
 「関連意匠制度の見直し」
 「意匠権の存続期間の変更: 登録日から20年⇒出願日から25年」
 「意匠登録出願手続の簡素化」
 「間接侵害規定の拡充」

(3)商標法の一部改正
 「公益団体等(自治体、大学等)自身を表示する著名な商標権のライセンスの許容」