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【終了いたしました】2018年6月25日(月) 13:30~ テーマ:「中国特許・実用新案及び中国商標の最新情報及び効果的な権利取得方法」
講演者: 中国弁護士・弁理士 王 震 / 中国商標代理人 王 新艶

   

めぶき国際特許業務法人設立記念講演会(第四弾)

「中国特許・実用新案及び中国商標の最新情報及び効果的な権利取得方法」

1.日時: 2018年6月25日(月) 13:30~17:00 (途中休憩あり)

2.場所:  長野県茅野商工会議所 会議室301号(3階)
(住所: 長野県茅野市塚原1-3-20  TEL: 0266-72-2800)
アクセス: JR茅野駅から徒歩2分(新宿から特急あずさ号にて片道約2時間)
地図: http://www.chinocci.or.jp/map.html

3.講師: 中国弁護士・弁理士 王 震 (北京三友知識産権代理有限公司)
中国商標代理人  王 新艶 (同上)

4.講演の概要:
中国特許法第四次改正案がほぼ固まり、近く成立すると言われています。主な改正ポイントは、(1)間接侵害の規定、(2)損害賠償額の引き上げ、(3)専利権侵害に対する行政強制執行、(4)意匠の国内優先権制度の創設、(5)職務発明の範囲の明確化、(6)当然許諾制度の導入、(7)黙示的許諾制度の導入等の多岐にわたります。
また、中国では、特許出願と実用新案登録出願とを併願して他社実施の抑止を行う戦略も取り得る状況です。この具体的な方法についても紹介させていただく予定です。
中国の商標法は、日本のそれよりも指定商品・役務の区分が細分化されています。また、中国の審査において拒絶理由通知が発せられるとそれはすなわち拒絶査定と同じ位置づけとなり、補正や反論が困難になります。このため、日本以上に先願調査が必要となります。
中国も日本もマドリッド・プロトコルを利用した国際登録出願が可能です。日本で出願した商標登録出願に基づきパリ条約優先権を利用して中国に商標出願する方法と、マドリッド・プロトコルを利用した国際登録出願(中国を指定国に含める)を行う方法との比較からそれぞれの長所・短所について解説します。

5.言語: 日本語

6.費用:  無料

7.駐車場の御案内:
茅野商工会議所には、地上2階も含め40台ほどの無料の駐車スペースがありますが、当日は混雑が予想されるため、茅野駅前の公的駐車場(茅野市民館用)の御利用をお勧めいたします。
公的駐車場の駐車料金は3時間まで無料で、それを超えると100円/30分です。公的駐車場を利用される場合は、お一人様200円を弊社にて負担させていただきますので、スタッフまでお声かけください。
利用できる駐車場は、第1(P1)36台、第3(P3)54台です。詳細は下記を御確認ください。
http://www.chinoshiminkan.jp/access/index.htm

8.申込方法および締め切り:
1)申込方法: yokohama@mebuki-iplf.jp(担当:長谷川)までメールにてご連絡いただくか、横浜オフィスまでお電話(045-222-7610)にてご連絡ください。
2)締め切り: 2018年6月21日(木)(*ただし、会議室の定員に達した時点で申し込みを締め切らせていただきます。)